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ボーガン、銃刀法で規制へ=所持許可制を導入―検討会が報告書・警察庁

有識者検討会の報告書で、所持許可制の導入が必要と指摘されたボーガンの例 (Shutterstock)
有識者検討会の報告書で、所持許可制の導入が必要と指摘されたボーガンの例 (Shutterstock)
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17 Dec 2020 01:12:14 GMT9
17 Dec 2020 01:12:14 GMT9

兵庫県宝塚市で6月、親族4人が殺傷されるなどボーガンを使った事件の続発を受け、警察庁が設置した有識者検討会は17日、ボーガンが現行法の規制の対象外となっていることから、「実効性のある対策が必要」とする報告書をまとめた。所持許可制の導入が柱で、同庁は銃刀法の改正を進める。

報告書は、規制対象とするボーガンについて、固定装置で引いた状態にした弦を使って矢を発射し、人の生命に危険を及ぼす威力を持つものと明記。各地の公安委員会が所持を許可し、用途は動物麻酔や学術研究、スポーツとしての射撃などに限定すべきだとした。 

悪用を防ぐため、該当すれば所持が不許可となる「欠格事由」を設けるのが適当だとした。例えば空気銃では、18歳未満や特定の犯罪行為から一定期間経過していない場合といった18項目の欠格事由がある。

警察庁が、2010年1月~今年6月に検挙したボーガン使用事件のうち23件を調べた結果、容疑者がこれらの欠格事由に該当するなどしたケースは65%に上った。

国内の販売業者は公安委員会への届け出制とし、購入者には所持許可証の提示を求める。インターネット販売でも、猟銃や空気銃では許可証の原本送付や、配送業者による運転免許証などでの本人確認をしており、同様の仕組みが必要とした。
 
警察庁によると、ボーガンの国内流通量は不明だが、年間千数百本を販売した業者もあるという。報告書は、経過措置期間を設けた上で、現在所持している人も規制対象とすべきだとした。
 
JIJI Press
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