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サウジアラビア、渡航免除の詳細を発表

これらの対象者は、渡航を希望する国に居住していることを証明する書類を提出しなければならない。(SPA)
これらの対象者は、渡航を希望する国に居住していることを証明する書類を提出しなければならない。(SPA)
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27 Sep 2020 06:09:01 GMT9
27 Sep 2020 06:09:01 GMT9
  • 国外で配偶者、親、子が死亡した場合は、死亡診断書と関係を証明する書類の提出が求められる。

リヤド:サウジアラビアの査証総局は土曜日に、新型コロナウイルスによる渡航制限の免除対象者に対する渡航許可証の発行要件を発表した。渡航許可証はAbsherの電子サービスプラットフォームを通じて発行される。

渡航制限を免除された第1グループの対象者には、公務を与えられた政府関係者、民間人、軍の職員が含まれる。

これらの対象者は、公務を遠隔で実施することができず、延期不可能な期限が設定されている場合、参加者人数を最小限に抑えれば、渡航許可を取得することができる。

第1グループ対象者が必要な書類は、渡航希望者の氏名と公務内容、場所、期間、免除条件を満たしていることを証明する書類に加え、所属機関の上層部からの公式書簡が含まれる。

対象者の第2グループには、人道的な理由、特に家族との面会、または国外で配偶者、親、子が死亡した国民が含まれる。

国外にいる家族との面会を希望する国民は、国外に居住する家族との関係を証明する書類(配偶者、親など)、面会を希望する家族が渡航を希望する国に居住していることを証明する書類、学齢期の子供がいる場合は子供の国外留学先を証明するものを提出しなければならない。この最後の証明書類は、教育省または渡航国におけるサウジアラビアの代表機関により認定された文書でなければならない。

配偶者、親、子が国外で死亡した場合は、死亡診断書と関係を証明する書類の提出を求められる。

第3のグループには、サウジアラビア国外に居住する国民とその扶養家族が含まれる。このグループの対象者は、希望する渡航先の国に居住していることを証明する書類(不動産を所有していること、またはこれらの渡航制限が発令される前に有効な賃貸借契約を締結していることを証明する書類または証書)を提出しなければならない。

また、第3グループ対象者は、渡航を希望する国で有効な在留カード(永住権または半永住権)と、過去3年間に渡航先の国に6ヶ月以上滞在していたことを証明する書類を提出しなければならない。

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