
東京:日本が、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の活動を厳しく制限するイスラエルの立法化に「深刻な懸念」を表明した。
外務大臣の岩屋毅氏は水曜日の午前2時に声明を発表し、事態の緊急性を強調し、パレスチナの人道的状況のさらなる悪化に対する日本の深い懸念を表明した。
「ガザ地区での長引く戦闘と、ヨルダン川西岸地区やレバノンを含む地域での人道的状況のさらなる悪化により、すでに悲惨な状況にある。早急な対応が必要だ」と、岩屋氏は強調した。また、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)やその他の国際機関による持続可能な人道的支援活動の必要性を訴えた。
「日本は、イスラエル政府に対し、そのような環境を持続的に維持するよう強く要請する」と、日本の外務大臣は述べた。
さらに、岩屋大臣は、数百万人のパレスチナ難民に対する人道支援、保健医療、教育の提供において、UNRWAが果たしている極めて重要かつ不可欠な役割を強調し、その活動の多大な影響を強調した。
1953年以来、日本はUNRWAの主要な資金提供者であり、ガザ地区および中東全域のパレスチナ難民を支援するために、UNRWAと緊密に協力している。
岩屋外相は、UNRWAのガバナンス改善を監視し、同機関が最高水準で運営されるよう確保することへの日本の揺るぎないコミットメントを繰り返し、ガバナンス強化に向けたUNRWAの取り組みへの支援を継続することを確認した。