
東京 : 日本の法務省が火曜日、5月から施行される新しい戸籍関連の省令を発表したが、これにより日本人が外国人と結婚した場合書くことになる相手の「国名」に「地域名」も加えられた。パレスチナの市民は日本の戸籍制度で「パレスチナ」を国籍として指定することができるようになる。
日本の法律では、日本のすべての世帯が出生、死亡、結婚、その他の情報を地方自治体に登録することを義務付けている。
戸籍制度では、日本に帰化した外国人はその出身国が戸籍に記載される。外国人と結婚した日本人は、戸籍の結婚情報欄に相手の国籍が記載される。
この変更に伴い、日本では戸籍法の施行規則を改正し、戸籍上の名前の音読みを記録するために必要なシステムの更新を行う予定である。
パレスチナ国は東京に常設総代表部を置き、ワリード・シアム代表が事実上の大使を務めているが、正式な外交関係はない。また、日本はパレスチナに「駐在員事務所」を置いている。
日本の外国人住民票や在留カードには、すでに出身地として地域を記載することができる。
新しいルールは台湾にも適用されるため、中国からの批判を招いている。