
京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、殺人罪などに問われた青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第22回公判が7日、京都地裁(増田啓祐裁判長)であり、検察側は「類例なき大量放火殺人事件だ」とし、死刑を求刑した。
午後には弁護側の最終弁論も行われ、結審する。判決は来年1月25日。
青葉被告は起訴内容を認めており、刑事責任能力の有無や程度が最大の争点となった。
論告で検察側は「被告の妄想が動機形成に影響したが、限定的だ」と述べ、責任能力があったと指摘。京アニへの筋違いの恨みが動機の本質で「理不尽そのもので、身勝手極まりない」と非難した。
また、強固な殺意に基づく計画的な犯行だったと指摘。全く落ち度のない被害者を「一瞬にして阿鼻(あび)叫喚の渦に巻き込んだ。非道極まりない」と指弾した。
論告後、被害者遺族の代理人弁護士が意見陳述し、「裁判員には重い判断を求めることになるが、死刑以外選択の余地はない」と述べた。
これまでの公判で弁護側は、被告は長年妄想に苦しめられ、善悪を区別、制御する能力はなかったと主張。事件時は心神喪失か心神耗弱状態で、刑事責任能力はなかったなどと主張した。
被告人質問で青葉被告は、京アニが自身の小説を落選させたり、盗用したりしたため事件を起こしたと主張。6日には、意見陳述する遺族らに対する思いを問われ、「申し訳ございませんでした」と公判で初めて謝罪した。
9月5日の初公判以降、被告人質問は計10回行われた。刑事責任能力の有無に関する審理が先行し、11月6日に中間論告と弁論が実施された。同27日から量刑に関する審理が始まり、被害者遺族による意見陳述などが行われた。
時事通信