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マイナンバーカード、3月から病院で使用可能に

日本では2021年3月から、マイナンバー(社会保障・税番号)カードを保険証の代わりに使用できるようになる。 AFP通信
日本では2021年3月から、マイナンバー(社会保障・税番号)カードを保険証の代わりに使用できるようになる。 AFP通信
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01 Jan 2021 11:01:38 GMT9
01 Jan 2021 11:01:38 GMT9

東京:日本では2021年3月から、マイナンバー(社会保障・税番号)カードを保険証の代わりに使用できるようになる。

マイナンバーカードの保有者は、転職や結婚などの理由で健康保険証の切り替えが済んでいない場合など、有効な健康保険証を持っていなくても、健康保険の対象となるサービスを受けることができるようになる。

これはマイナンバーカードの利便性を高め、病院での本人確認の精度を高めるためのものだ。

患者はカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、顔認証システムを使って本人確認を行うか、4桁の暗証番号を入力することで本人確認を行う。全国の病院で患者の保険加入資格を確認できるようになる。

保有者がマイナンバーカードを紛失したとしても、カードには保有者の最低限の情報しか保持されていないため、取得情報や健康情報が盗難される可能性は低いと政府はみている。

また、病院がシステムから必要な情報を取得できるようになるため、医療費自己負担の上限を設定した高額医療費制度の利用申請の際に、書類に記入する手間を省くことができる。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには申請が必要だ。必要な手続きは、カードリーダー機能を搭載したスマートフォンで行うことができる。

また、近い将来、病院や薬局、一部のコンビニエンスストアの自動精算機などでも行うことができるようになるとみられている。

厚労省によると、カードリーダーを導入している病院や薬局は12月13日時点で全国で19.5%にとどまっており、来年3月までの2020年度内に約60%に引き上げるという政府の目標に大きく遅れをとっている。

同省は、準備が遅れている要因であるコスト面での不安を解消するため、3月末までにカードリーダーを発注する病院や薬局への補助金を増やす方針だ。

「補助金制度を利用して多くの施設にカードリーダーを導入してもらいたい」と同省の担当者は話す。

JIJI Press

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