
政府は18日、緊急事態宣言に伴う外国人の新規入国の全面停止措置について、21日の宣言解除後も「当分の間」、継続することを決めた。新型コロナウイルスの変異株の拡大などで感染収束が見通せないため。「高い公益性」や「緊急性」がある場合は例外とし、日本人帰国者や再入国する在留資格保持者と合わせ、1日計2000人程度を上限に入国を認める。
菅義偉首相は18日の記者会見で、「航空便の搭乗者数を抑制し、入国者の総数を管理する」と述べ、水際対策を徹底する考えを強調した。
同日の衆院議院運営委員会で、首相は水際対策の緩和について、「国内外の感染状況などを踏まえ、慎重に判断する必要がある」と指摘。一方、「緊急性がある場合には、十分な防疫措置を前提に個別に入国を検討していく」とも語り、東京五輪・パラリンピック関係者らは例外になるとの見方を示した。
特例入国の条件となる「高い公益性」に関しては、外交・防衛当局者のほか、産業界、研究・教育、文化・芸術関係者も対象。特例入国者には、14日間の隔離や公共交通機関の不使用などの防疫措置を義務付ける。
政府はこれまで、出張者らの「ビジネストラック」や、駐在員など中長期滞在者の「レジデンストラック」といった特別な枠組みに入国者を限定。変異株の流行を受け、1月には緊急事態宣言が解除されるまでを期限として、全ての国・地域からの新規入国を停止した。
JIJI Press