
サキナ・ジュザー
日経アジアによると、日本では現在、職場だけでなく、サプライヤー、顧客、合弁事業、投資ポートフォリオ全体で人権侵害を特定、解決、防止する計画を推進する方向である。
経済産業省の新ルールでは、差別や強制労働などに対して「最大限の」対策を求めている。
このガイドラインは、日本政府が2020年に発表する「『ビジネスと人権』に関する行動計画(NAP)」や、2021年12月のG7貿易大臣会合でのコミットメントに資する、日本企業がとるべき措置を概説している。
この新しい規制により、企業はサプライチェーンや販売網に児童労働や強制労働がないか、また人種差別、障がい者への差別、宗教差別、性差別がないかを調査することが義務づけられる見通しだ。
また、外国人、女性、子ども、障がい者、外国人、民族・宗教・言語的マイノリティーが職場で直面する不利益については、監視プロセスの対象としても考慮される予定である。
また、企業は、潜在的な違反に対して4段階のアプローチをとることが推奨されている。問題の特定とその重大性、被害の軽減と再発防止、対応の有効性の評価、そして調査結果の公表だ。
虐待の解決に至らない場合、企業は金銭的または非金銭的な補償で被害者を救済するよう要請されることとなる。
戦略国際問題研究所によると、日本はこの動きによって、産業が人にもたらすグローバルな影響を管理することには、財政的、戦略的、さらには国家安全保障上の意義があると考える政府のグループの仲間入りをした。