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公道カート、5000万円賠償命令=「マリカー」訴訟で任天堂勝訴―知財高裁

日本の裁判所が水曜日にゴーカートレンタル会社に対して、知的財産権の侵害に関してテレビゲームメーカーの任天堂への賠償金5000万円を支払うよう命じた。(AFP/file)
日本の裁判所が水曜日にゴーカートレンタル会社に対して、知的財産権の侵害に関してテレビゲームメーカーの任天堂への賠償金5000万円を支払うよう命じた。(AFP/file)
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29 Jan 2020 10:01:23 GMT9
29 Jan 2020 10:01:23 GMT9

任天堂の人気ゲーム「マリオカート」の略称や同社キャラクターの衣装を使った営業は不正競争行為だとして、任天堂が公道カートレンタル会社「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(森義之裁判長)は29日、権利侵害を認め、MARI社側に一審判決の1000万円から増額した5000万円の賠償を命じた。

 MARI社は外国人観光客を中心に、マリオなどの衣装を貸し、公道をカートで走行させる事業を展開。森裁判長は判決で「(ゲームやキャラクターは)著名で高い顧客誘引力があり、不正利用する意図があった」とし、同社と社長に連帯して支払いを命じた。 

 また、「マリカー」などの標章についても、全面的に広告や車体などへの使用を差し止めた。一審東京地裁判決は、海外客を想定した外国語サイトで「MARICAR」などの英語表記を使うことは認容していた。

 任天堂は「知的財産の侵害には今後も必要な措置を講じる」とコメント。MARI社は「主張が認められなかった部分は遺憾。内容を精査して対応する」とした。

時事通信社

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