
東京:示現舎の編集者2名がソーシャルメディアとウェブサイトで部落民の氏名リストを公開したことを受け、東京高等裁判所は、江戸時代から差別にさらされてきた日本の被差別部落民235人に勝訴の判決を下した。
高等法院は地方裁判所の判決を認め、出版社示現舎に対し、被差別部落民の名前と住所を公表したとして原告235人に計550万円(3万8164ドル)の支払いを命じた。
江戸時代 (1603 年から 1867 年) 以来、重大な差別にさらされてきた被差別部落の人々は、日本国憲法第 13 条および第 14 条に基づいて普通の国民として扱われることを求めてきた。
被差別部落民の中には自分がそれに属することを隠す人もいるが、被差別部落民以外の日本人が自分達の先祖を確認するために参照する戸籍制度が19 世紀に確立した。
被差別部落の人々が住んでいる地域に住む国民の住所や市民的地位、家族の住所がソーシャルネットワーク上に公開され、中国人も同社から汚名を着せられた。
西島藤彦事務局長を含む部落解放同盟の代表2人は記者会見で、2023年現在もこのような差別が存在していることを大変残念に思うと語った。
この判決にもかかわらず、差別的で非難的な出版物は出版社のウェブサイトに残されたままである。