
三菱UFJフィナンシャル・グループは8日、認知症などによる判断能力の低下に備え、顧客が金融取引の代理人をあらかじめ指定できる新サービスを22日に導入すると発表した。指定後に顧客の認知能力が低下した場合、専用の診断書を提出すれば、代理人が預金を引き出したり、投信信託を売却したりして、本人の医療費に充当できる。
新サービスは無料で、傘下の三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で利用できる。代理人は原則として配偶者か2親等以内の親族だが、それ以外のパートナーの指定にも状況を踏まえて対応する。途中で代理人指定を解除することも可能だ。
認知症患者の金融取引をめぐっては、家族が本人の医療費などを支払う目的でも、預金を引き出せないことが問題となっている。このため、全国銀行協会は2月、本人の利益となることが確認できれば、法的な代理権のない親族の金融取引も認める見解を出した。事前に代理人を指定することで、こうした確認が円滑にできるようになる。
JIJI Press