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認知症に備え代理人=預金引き出し可能に―三菱UFJ

認知症患者の金融取引をめぐっては、家族が本人の医療費などを支払う目的でも、預金を引き出せないことが問題となっている。(AFP)
認知症患者の金融取引をめぐっては、家族が本人の医療費などを支払う目的でも、預金を引き出せないことが問題となっている。(AFP)
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08 Mar 2021 10:03:22 GMT9
08 Mar 2021 10:03:22 GMT9

三菱UFJフィナンシャル・グループは8日、認知症などによる判断能力の低下に備え、顧客が金融取引の代理人をあらかじめ指定できる新サービスを22日に導入すると発表した。指定後に顧客の認知能力が低下した場合、専用の診断書を提出すれば、代理人が預金を引き出したり、投信信託を売却したりして、本人の医療費に充当できる。

新サービスは無料で、傘下の三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で利用できる。代理人は原則として配偶者か2親等以内の親族だが、それ以外のパートナーの指定にも状況を踏まえて対応する。途中で代理人指定を解除することも可能だ。 

認知症患者の金融取引をめぐっては、家族が本人の医療費などを支払う目的でも、預金を引き出せないことが問題となっている。このため、全国銀行協会は2月、本人の利益となることが確認できれば、法的な代理権のない親族の金融取引も認める見解を出した。事前に代理人を指定することで、こうした確認が円滑にできるようになる。

JIJI Press 

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