東京:国際司法裁判所(ICJ)がイスラエルに対し、ガザ地区のパレスチナ人に関して国際法を遵守するよう求めた暫定措置命令に、日本の上川陽子外相は支持を表明した。
上川氏は土曜日、日本は「関係国・国際機関と緊密に意思疎通を行い、すべての当事者に、国際人道法を含む国際法の遵守や、関連の国連安保理決議に基づいて誠実に行動するよう求める」とする声明を発表した。
ICJの暫定措置命令は、イスラエルに対し、ガザのパレスチナ人へのジェノサイドや、その扇動を防ぐための措置、緊急に必要とされる基本的サービスと人道支援の供給を可能とする措置等を命じるもの。
声明によると、ICJはイスラエルがジェノサイド条約に違反しているかどうかについて現時点では判断を下していないが、日本は声明で、国連の主要な国際司法機関であるICJの暫定措置命令は当事国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきだと指摘した。
「今回、ICJは国際人道法の遵守と人質の解放にも言及したが、わが国も、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難し、人質の即時解放を求めるとともに、イスラエルに対して、自国及び自国民を守る権利の行使に際して、国際人道法を含む国際法を遵守するよう求めてきている」
上川氏は、「国際社会における法の支配を重視するわが国として、この機会に、ICJが果たしている役割に改めて支持を表明する」と述べた。
2023年12月29日、南アフリカはイスラエルをICJに提訴し、暫定措置を要請していた。これを受けてICJは1月26日(現地時間)、南アフリカの要請を踏まえ、暫定措置命令を発出した。