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「取得価格超」は禁止=15日からマスク転売規制―閣議決定

規制対象となるのは小売店やネット通販などで購入したマスクで、購入者が取得価格を超える価格で第三者に転売すれば違法とする。(AFP)
規制対象となるのは小売店やネット通販などで購入したマスクで、購入者が取得価格を超える価格で第三者に転売すれば違法とする。(AFP)
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10 Mar 2020 01:03:34 GMT9
10 Mar 2020 01:03:34 GMT9

政府は10日の閣議で、小売店で購入したマスクを取得価格より高値で転売する行為を禁じるため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を決定した。違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。15日に施行し、新型コロナウイルスの影響で品薄が続くマスクの供給回復を目指す。

規制対象となるのは小売店やネット通販などで購入したマスクで、購入者が取得価格を超える価格で第三者に転売すれば違法とする。製造、卸、小売りなどの事業者間で行う一般の商取引は対象としない。

梶山弘志経済産業相は10日の閣議後の記者会見で、品薄のマスクに関し、「どれだけ消費者に行きわたるか状況を見ながらやっていく」と述べ、生産能力の増強など追加の対応を必要に応じて検討する考えを示した。

政府は、転売目的の買い占めが流通を妨げているとして問題視。昨年施行のチケット不正転売防止法も参考に規制をまとめた。政府はネットオークション各社にも14日からマスク出品の自粛を求めている。

JIJI Press

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