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日本の皇女 138万ドルの「結婚尊厳援助金」を断る

眞子さまは10月下旬に大学の元同級生である小室圭さん(29)と結婚し,皇籍を離脱される見通し。(AFP)
眞子さまは10月下旬に大学の元同級生である小室圭さん(29)と結婚し,皇籍を離脱される見通し。(AFP)
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26 Sep 2021 02:09:01 GMT9
26 Sep 2021 02:09:01 GMT9

アラブニュース・ジャパン

東京:秋篠宮家の長女で天皇陛下の姪である眞子さま(29)が、結婚により皇室を離れられる女性皇族に支給される約138万ドルの一時金を断ったと報じられている。

毎日新聞によると、一時金が支給されないのは戦後、眞子さまが初めてとなる。

眞子さまは10月下旬に大学の元同級生である小室圭さん(29)と結婚し,皇籍を離脱される見通し。

日本の皇室典範は、皇室の女性が一般人と結婚する場合、皇族としての身分を失い、皇室経済法に基づいて1億5250万円の一時金を支給すると規定している。この金額は、皇室を離れても「尊厳を保つ」ことを目的としている。

眞子さまの決断は、身内に金銭的な問題があるとされる小室氏との結婚に対する国民の批判を和らげるものとみられる。

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