
古川禎久法相は15日の閣議後の記者会見で、日本に「短期滞在」(90日間)の資格で入国したウクライナ人の避難民について、1年の期限で就労可能な「特定活動」に在留資格を切り替えることを希望すれば認めると発表した。期限の更新も可能とする。
出入国在留管理庁によると、ロシアの軍事侵攻から逃れるため日本に入国したウクライナ人は、岸田文雄首相が受け入れを表明した今月2日から13日までに47人。在留資格はいずれも短期滞在となっている。特定活動に変更すれば住民登録も可能になり、国民健康保険加入など行政サービスを受けられる。
時事通信