
政府は31日、中国湖北省武漢市を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言を受け、2月1日付で感染症法の「指定感染症」とすることを決めた。感染拡大防止に向け、入国拒否や強制入院などの措置を講じられるようにし、取り組みを強化する。検疫法の「検疫感染症」指定を同時に行い、水際対策も徹底する。
持ち回り閣議で政令を改正し、2月7日と定めていた施行日を前倒しした。指定感染症は2014年の中東呼吸器症候群(MERS)以来、5例目。
これにより2月1日以降は、出入国管理法に基づき感染者の入国拒否が可能となる。感染が確認できない場合でも「高度な政治的判断」(森雅子法相)で同法を適用、ビザ(査証)を発給しないなどの対応を検討する。
また、今後は強制入院や就業制限が可能になるほか、患者を見つけた場合の報告義務が医師に課される。入院中の治療費は公費負担となる。
各地の港湾や空港の検疫所では、感染が疑われる入国者に診察や検査を強制できる。
武漢市からの帰国者の中には無症状の感染者が含まれていた。現状ではこうした感染者の発見や二次感染の防止は困難で、対策は急務となる。
安倍晋三首相は31日の政府対策本部会合で「前例にとらわれては、この前例なき危機に対応できない。柔軟かつ機動的な対応を進めてほしい」と各閣僚に指示した。
政府がチャーターした帰国便の片道分運賃約8万円については個人に請求せず、政府が負担する方向で検討する。
首相は同日の参院予算委員会で、観光業をはじめとする日本経済への影響を注視しつつ、「必要があれば予備費の使用も検討したい」と述べた。
時事通信社