東京:日本のメディアによると京都にあるホテルは、イスラエル人男性が予約した際に宿泊を拒否し、行政指導を受けた。
旅館業法は国籍や職業による宿泊拒否を禁じているほか、宿泊客が特定感染症の患者であったり、嫌がらせを行った場合などの特別な事情がない限り、拒否を禁止している。
京都市によるとこのホテルは、イスラエル人男性がオンラインで予約する際、ホテルへの宿泊を拒否した。ホテル側は男性がガザで戦ったイスラエル軍と関係がある可能性を理由として挙げた。
イスラエル人男性は、ホテルの支配人から「時間をかけて当ホテルを選んでいただきありがとうございます」との謝意を表した返信を受け取ったが、続けて宿泊拒否の理由が記されていた:「しかしながら、現在イスラエル・パレスチナ間で起こっている紛争の中、イスラエル国防軍が戦争犯罪を犯した可能性があるとの報道もあるため、私たちはイスラエル軍との関連が疑わられる方からの予約を受け付けることができない、という旨を残念ではありますがお伝えさせて頂きます」
「ジュネーブ条約と追加議定書に基づく国際人道法によって禁止されている戦争活動の実行を援助したか、援助しているかもしれない人々に宿泊を提供することは、戦争終結後に直ちに行われる戦争裁判で、起訴される可能性のある人々の共犯者または付随するものと見なされる危険性があります」
京都市はホテルに聞き取りを行なって事実関係を確認。6月20日に運営会社に口頭で行政指導を行い、21日には文書で指導した。市の関係者は「客を断る正当な理由ではない」と話した。
しかし、ホテル側は謝罪の意を示さなかった。運営会社の社長は、「この件は弁護士にお願いしており、今は何も言えない。経緯やイスラエル側の対応についても今のところ答えられない」と述べた。
駐日イスラエル大使館はホテルに対し、宿泊拒否は「明らかな差別」であり、事件は「いかなる形であれ容認できない」という内容の書簡を送ったと述べた。