
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告が役員報酬を過少に有価証券報告書に記載したとして金融商品取引法違反の罪で起訴された事件で、証券取引等監視委員会は10日、日産自動車に対し課徴金24億2489万円の納付を命じるよう金融庁に勧告した。
有報の虚偽記載をめぐる課徴金額は、2015年に不正会計で勧告した東芝に対する73億円超に次ぎ、過去2番目の大きさ。
本来の課徴金額は約40億円だったが、日産は行政処分に関する同委の検査前に自主的に違反を申告し、課徴金の減額を申請。監視委が減額した。
監視委によると、ゴーン被告と日産は、14~17年度の有報に役員報酬を過少に記載。虚偽記載した財務書類を基に社債を募集し、投資家に取得させた。
日産自動車は勧告について「真摯(しんし)に受け止め、企業統治体制を強化し、法令順守した経営に努める」とのコメントを発表した。
時事通信社