
日産の元会長カルロス・ゴーン氏の国内外の弁護団が、先週保釈中に行方をくらまし違法にレバノンへ逃亡したゴーン元会長の件について声明を発表した。
フランスの弁護団は発表した声明の中で、元会長の調査に対する日産の動機に疑問を呈した。
調査の対象となっている問題に関して、日産は一度もゴーン元会長に話を聞いたり申し立てを疑おうとしたりしなかった、と弁護団は述べた。
日産は今日まで、同社が見つけたとしてきた元会長に不利となる証拠や調査の報告を、公表することもゴーン元会長と共有することもできていない。
元会長の弁護士たちの声明は、「しっかりとした完全な内部調査」を行ったという同社の主張の信用性を疑問視した。
「むしろ事実が示しているのは、調査が真実を見つけ出すものでは決してなかったということだ。カルロス・ゴーン氏が日産とルノーをさらに統合するのを妨げるためにゴーン氏を失墜させるという、予め決まった特定の目的で始まり実行された。この統合は、日本を象徴する代表的な大企業のひとつである日産の独立性を脅かしたからだ」と声明は続けた。
「信頼できる会社は、信用に足る上級幹部として罪を認めた個人を雇い続けはしない。直接関与していたその当の行為を、その人物が調査することを許可することは一層ない」
声明は続けて、調査の独立性に疑義を唱えてこう付け加えた。「『しっかりとした完全な内部調査』のはずの調べでカルロス・ゴーン氏による不正行為の証拠が見つかったとされているものの、西川氏の不正の証拠は発見することができなかった。同氏については、グレッグ・ケリー氏の声明の後で初めて明るみに出た」
弁護団の声明は、「日産は一度たりとも、調査の対象となっている問題に関してカルロス・ゴーン氏に話を聞こうとしなかった。さらに今日まで、同社が見つけたとしてきた元会長に不利となる証拠や調査の報告を、公表することもゴーン元会長と共有することもできていない」と言い添えた。
一方、日本国内の弁護団は国内メディアに対し、東京の6人の検察官がゴーン元会長の弁護士である弘中惇一郎弁護士の事務所に捜索押収令状を発行した、という声明を発表した。
検察官はパソコン2台を差し押さえしようとしたが、弁護士事務所は「業務上委託を受けて保管または所持する物で他人の秘密を保持するものについて押収を拒む」権利を行使することで応じた。この押収拒否権は、日本の刑事訴訟法第105条に規定されている。ゴーン元会長が弁護士に委託した秘密情報を含んでいるため、このパソコンは押収拒否権の対象となる。
したがって弘中弁護士は、ゴーン元会長が弁護士に委託した秘密情報を含んでいるため、またそれがゴーン元会長の弁護の準備に使うことができる唯一の証拠となっているため、このパソコンを押収しようとすることに抵抗した。声明は、弁護士法の規定を使い、ゴーン元会長の守秘義務を守ろうとする決断を支持した。「弁護士法第23条、弁護士職務基本規定第23条、56条及び62条、刑法第134条)守秘義務は弁護士の職務にとって不可欠な仕組みであるため、弁護士は、押収の拒否は単に権利であるだけでなく義務であると理解される」