
胎児・小児期にメチル水銀による被害を受けたとして、水俣病未認定患者でつくる「水俣病被害者互助会」の会員8人が、国と熊本県、原因企業チッソに3億円余りの損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁であった。西井和徒裁判長(増田稔裁判長代読)は3人の請求を一部認めた一審熊本地裁判決を取り消し、全員の請求を棄却した。原告側は上告する方針。
西井裁判長は、感覚障害などの症状は水俣病のみに特有なものではないとし、症状が他の病気による可能性がある場合は、食生活や家族の状況などを「総合考慮して推認すべきだ」とした。
水俣病訴訟の控訴審判決のため、福岡高裁に入る原告団=13日午後、福岡市中央区
水俣病訴訟の控訴審判決のため、福岡高裁に入る原告団=13日午後、福岡市中央区
その上で、2人の患者について高濃度のメチル水銀にさらされた可能性があるとしたが、感覚障害などとの因果関係は認めず、他の疾患が原因の可能性があるとした。他の6人は、高濃度のメチル水銀暴露も認めなかった。
訴状などによると、原告8人は1953~60年に熊本県や鹿児島県で出生。汚染された魚介類の摂取などでメチル水銀にさらされ、特有の感覚障害のほか頭痛やめまいなどがあるとして、重症の男性1人が約1億9000万円を、残り7人は認定患者にチッソが支払う一時金の最低額など1700万円を求めていた。
一審熊本地裁は2014年3月、原告8人のうち3人を水俣病と認め、国などに計約1億1000万円(1人当たり220万~1億500万円)の支払いを命じた。
時事通信社