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外国人に在留期間を延長=新型コロナの感染拡大で出国できない場合―ベトナム公安省

観光やビジネスを目的とした短期滞在の外国人の在留期間も延長の対象となる。(AFP)
観光やビジネスを目的とした短期滞在の外国人の在留期間も延長の対象となる。(AFP)
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03 Apr 2020 01:04:44 GMT9
03 Apr 2020 01:04:44 GMT9

【ハノイ時事】国営ラジオ・ベトナムの声(VOV)によると、公安省・出入国管理局は1日、新型コロナウイルスの感染拡大による影響でベトナムを出国できなかった外国人に対するビザの発給と在留期間の延長手続きに関する文書を公表した。これに基づき、ビザ免除の対象だった入国者や観光ビザ(電子ビザを含む)で入国した外国人は、滞在期間を過ぎても出国できない場合、ベトナム駐在の自国の大使館・総領事館を通じて、最長で30日間の滞在延長が保証される。申告書類はベトナム公安省・出入国管理局に提出することになる。

 申告する書類には、パスポートやパスポートに代用する書類、大使館・総領事館の印鑑が押された申告書、滞在申告と医療申告済みの証明書が含まれる。また、ベトナム財務省の規定に基づき、手数料が必要になる。

 各国の大使館・総領事館は、延長を保証した自国民をベトナムの滞在期間中に監督する責任がある。今回の措置の有効期間は今月30日までとなっている。

時事通信社

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