
政府は14日の閣議で、九州地方などに甚大な被害をもたらした豪雨を、特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定する政令を決定した。これにより、被災者は運転免許証の有効期限や飲食店営業許可の延長などの特例措置を受けられる。
武田良太防災担当相は同日の閣議後記者会見で、「被災者の不安の解消を図ることができる」と強調した。
特定非常災害の指定は1995年の阪神大震災、2004年の新潟県中越地震、11年の東日本大震災、16年の熊本地震、18年の西日本豪雨、19年の台風19号に続き7例目。
特定非常災害は、死者・行方不明者や避難者、住宅被害が多数発生し、広い範囲で交通やライフラインが途絶するなど、「著しく異常かつ激甚な非常災害」と判断される場合に政府が指定する。特例措置の具体的な内容は今後、各省庁が告示する。
政府は今回の豪雨について、特定非常災害に加えて、激甚災害に指定する見込みも公表している。被害額が一定の基準を満たす場合に適用するもので、地方自治体が取り組む公共土木施設や農地の復旧事業に対する国庫補助をかさ上げするほか、中小企業向け資金繰り支援の特例措置を講じる。
JIJI Press