
男性が妻の出産直後に計4週間取得できる「出生時育児休業」の導入を盛り込んだ改正育児・介護休業法が3日の衆院本会議で可決、成立した。早ければ2022年10月に、新制度に基づく育休を取得できるようになる。
出生時育休は、勤務先に2週間前までに申請することが必要。妻の出産後8週の間に取得が可能で、2回に分割することもできる。雇用保険から、通常の育休と同じ休業前賃金の67%相当の給付金が支給される。
厚生労働省は出生時育休の導入により、男性の育児参加と女性の雇用継続を後押しする考えだ。
改正法ではこのほか、現行の育休を含め、取得しやすい職場環境の整備も進める。企業には社員研修や相談窓口設置を求め、従業員への取得意向の確認も義務付ける。
JIJI Press