


デン・ハーグ:火曜日、南アフリカは国際司法裁判所 (ICJ) に対し、イスラエルによるパレスチナ領土の占領は違法であるとする拘束力のない法的見解の発出を要請し、それが解決に向けた取り組みに役立つと主張した。
南アフリカの代表は、ハーグにある世界法廷としても知られるICJで、公聴会2日目の先陣を切った。
この公聴会は、イスラエルの占領に関する勧告的、または拘束力のない意見を求める2022年の国連総会決議を受けてのもので、2月26日まで50か国以上が弁論を行う予定となっている。
南アフリカの法務チームに加え、アルジェリア、サウジアラビア、オランダ、バングラデシュ、ベルギーの代表も予備弁論を行った。
これはICJにおける最大の事案と言われており、少なくとも3つの国際機関も来週までこの国連の最高司法機関で裁判官らに弁論を行う予定となっている。裁判官による数か月の審理を経て、法的拘束力のない意見が出されることが予想されている。
月曜日には、イスラエルによるヨルダン川西岸地区、東エルサレム、ガザ地区占領の法的影響に関するパレスチナのスタンスについて、パレスチナ代表が明確にした。彼らは、この占領は違法であり、即時かつ無条件、そして完全に中止しなければならないと主張した。
イスラエルは公聴会への出席を棄権しているが、国連総会が提起した偏見のある質問を引用し、勧告的意見が紛争解決の試みを妨げるだろうとの懸念を表明する5ページにわたる声明を書面で提出した。
火曜日の弁論の概要は次の通りであった:
ボリビアのロベルト・カルサディラ・サルミエント駐オランダ大使は、パレスチナ自治区におけるイスラエルの差別的行為を非難した。
同大使は、イスラエルによるパレスチナ領土の占領継続を明白な国際法違反であるとはっきりと非難した。
また、イスラエルがパレスチナ人を追い立て、エルサレムの人口構成を変えることを目的とした、植民地的意図を持った差別的措置を実施していると糾弾した。これらの行為はパレスチナ人に権利を与えておらず、国際規範に違反しているとサルミエント大使は主張した。
サルミエント大使は、イスラエルの行為は結果を伴うものであり、すべての国家および国連に義務をもたらすと強調した。そして、パレスチナ人に対する永続的な権利の剥奪は、イスラエルの国際義務違反であると主張した。
さらに、イスラエルが75年にわたりパレスチナ人の自決権を否定し続けてきたことを非難し、このような剥奪は国際規範と人権原則への明らかな違反であると主張した。
サルミエント大使は、イスラエル人入植者の送り込みや東エルサレムとヨルダン川西岸地区での入植地の建設など、イスラエルにはパレスチナ領土を併合しようとする意図があると強調した。これらの行為は、植民地化、幽閉、パレスチナ領土の分断を通じてイスラエルの支配を強固にすることを目的としていると同大使は主張した。
弁護士のベン・ジュラトウィッチ氏は、2005年にイスラエル軍と入植者が撤退したにもかかわらず、ガザ地区は依然としてイスラエルの占領下にあると強く主張した。
ジュラトウィッチ氏によると、イスラエルによるガザ地区占領は10月7日などの特定の日付以前からあり、そして長く続いているという。同氏は、ガザ地区は1967年以降イスラエルの占領下にあり、この状況は変わっていないと主張した。
占領は軍隊の物理的な存在のみで決まるわけではないと同氏は説明した。たとえイスラエル軍が不在であっても、イスラエルがガザ地区を支配し、必要とあらば軍隊を派遣できる能力は、継続的な占領を構成する。
撤退済みという主張に反して、ガザ地区におけるイスラエルの最近の行為は、暴力や領土への侵攻など、長期的な支配の継続とその強化の表れである。
ジュラトウィッチ氏は、イスラエルによるガザ地区占領は必要性もなければ釣り合いもとれていないと主張した。ヨルダンとエジプトとの和平条約が締結されていることを考慮すると、ガザ地区やヨルダン川西岸地区に軍事駐留を維持することは不必要と考えられる。
同氏はまた、ガザ地区におけるイスラエルの武力行使、特に10月7日の攻撃への対抗は不釣り合いで不当なものと考えられると述べた。
キングス・カレッジ・ロンドンのフィリッパ・ウェッブ教授は、イスラエルのアパルトヘイト政策とそれがパレスチナ人の民族自決に及ぼす影響を批判した。
ウェッブ教授は、アパルトヘイトを重大な人権侵害であると強調し、パレスチナ人の民族自決に対するイスラエルの侵害との相関関係を力説した。彼女は、アパルトヘイト体制に内在する組織的な人種抑圧と差別が、その影響を受けた人々の真の民族決定の実現を妨げていると主張した。
また、イスラエルの差別的慣行の具体的な影響について分析し、ヨルダン川西岸地区の分離壁、許可制限、検問所、隔離された道路について指摘した。これらの措置はパレスチナ人コミュニティーを分断し、イスラエル系ユダヤ人からの孤立を強めると彼女は主張した。
そしてガザ地区に目を向け、何百万ものパレスチナ人を縮小し続ける領土に閉じ込め、貧困と絶望を蔓延させている長期にわたる包囲と封鎖について非難した。彼女はガザ地区について、極度の抑圧と苦しみの象徴であり、イスラエルの政策によって事態はさらに悪化したと述べた。
ウェッブ教授は、イスラエルによる人権侵害の更なる証拠として、1967年以降イスラエルが数万人の子どもを含むパレスチナ人を大勢拘留していることを強調した。
ベリーズのアサド・ショマン代表はICJで、「パレスチナは自由でなければならない」と力説し、一貫して否定されてきたパレスチナ人の自決と独立の権利を強調した。
ショマン代表はパレスチナ人の権利を妨害するためにイスラエルが交渉を操作していることを非難し、国際法違反に対するイスラエルの不処罰をやめるよう求めた。
また、さらなる人道危機を防ぐために、これらの違反への対処が急がれると語気を強めた。
ベルギーの法律専門家ヴァイオス・コウトラリス氏は、パレスチナ領土に恒久的な人口構成の変化をもたらすというイスラエルの目的を強調し、その入植政策を非難した。
また、イスラエルの入植政策は武力による領土獲得の禁止や民族自決権など国際法の基本原則に違反していると力説した。
同氏は、入植地を作ることは、入植者のための制度とパレスチナ人のための制度という2つの別個の制度の創設につながり、それが不平等に拍車をかけると指摘した。
ベルギーは、パレスチナ人に対する暴力を非難するとともに、イスラエルに対し入植活動を中止し、取り上げた財産を回復し、暴力加害者に裁きを受けさせるよう求めた。
コウトラリス氏は第三国に対し、状況の合法性を認めることを控え、支持を差し控え、国際法違反を終わらせるために協力するよう求めた。
バングラデシュ代表のリアズ・ハミードッラー氏は、パレスチナ領土で進行中の状況に触れ、自衛の原則で長期占領を正当化することはできないと強調した。
イスラエルの占領は、国際法の3つの基本的な柱、すなわち自決権、武力による領土獲得の禁止、人種差別とアパルトヘイトの禁止に矛盾している。
国際法に照らせば、いかなる占領も一時的なものでなければならず、領土獲得は違法である。イスラエルによる長期の占領は、領土拡大と相まって国際法違反となる。
ハミードッラー氏は、自衛権は自決権に関することを含め、国際法違反の理由にはならないと強調した。イスラエルによるパレスチナ人の民族自決の否定は広範な非難につながり、和平への見通しを妨げている。
同氏はイスラエルに対し、差別的な立法や軍事駐留などパレスチナ人の民族自決を妨げるあらゆる行為を停止し、パレスチナ人が被った損害を賠償するよう求めた。
さらに、すべての国に対し、民族自決に対するあらゆる法的障壁を確実に取り除き、イスラエルの不法行為を認めたり支持したりしないよう求めた。イスラエルに国際法の遵守を強制するには国家間の協力が不可欠である。
同氏はまた、国連安保理に対し、占領を終わらせるためのさらなる行動の検討を促すとともに、実施されているアパルトヘイト制度の解体の緊急性を力説した。
ICJでオランダ代表を務めるルネ・ルフェーバー氏は、ICJの管轄権を確認すると同時に、国連憲章に定められている普遍的自決権について力説した。
同氏は、占領の長期化がいかにこの原則を損なうかを強調し、外国領土を占領する正当性の条件にも言及した。
ルフェーバー氏は、これら基準を満たさない占領は武力行使の禁止に違反する可能性があると結論付けた。
また、占領国は占領地域内での人口移動を禁じられており、国際刑事裁判所ローマ規程の下では戦争犯罪に当たると述べた。
そして、ひとたび占領が始まれば、占領国は民間人を保護しなければならないと付け加えた。
ルフェーバー氏はオランダを代表して、国際規範の重大な違反は国連で対処されるべきであり、必要に応じて各国はそのような違反を認めたり支持したりせず、不法な状況を終わらせるために協力しなければならないと結論付けた。
サウジアラビアのジアド・アル・アティヤ駐オランダ大使は、パレスチナ占領地でのイスラエルの行為を強く批判し、法的に弁護の余地はないと述べた。
アル・アティヤ大使は、特にガザ地区における民間人の扱いやイスラエルがいつまでも不処罰でいることに関して、国際法を無視した同国の責任を問う重要性を強調した。
サウジアラビアは民間人の殺害に深い懸念を表明し、パレスチナ人の基本的な生存手段を奪うことは不当であるとして、イスラエルによる自衛という主張を却下した。
アル・アティヤ大使は、イスラエルがパレスチナ人を非人間的に扱い、彼らに対してジェノサイドを行っていると非難し、国際社会に行動を起こすよう求めた。
裁判所の管轄権に関して、アル・アティヤ大使は、イスラエルの主張には根拠がないと断言し、裁判所に対してこの問題について意見を出すよう求めた。
イスラエルが停戦呼びかけや暫定措置を無視し続けていること、不法入植地の拡大やパレスチナ人の故郷からの追放などをサウジアラビアは非難した。
また、イスラエルの行為を非難する国連決議の無視やパレスチナ人の自衛権の行使の阻止など、イスラエルによる国際義務違反を強調した。
そして、エルサレムを首都と宣言した2018年の基本法で証明されているように、不法入植地を維持・拡大しようとするイスラエルの意図も、パレスチナ人の民族自決を損なうと批判した。
アルジェリアの法定代理人アハメド・ララバ氏はICJに出廷し、パレスチナ領土の永続的な占領に対するアルジェリアのスタンスを表明した。同氏は弁論の中で、長期占領の概念を取り巻く複雑さを強調し、その法的根拠と歴史的背景を浮き彫りにした。
ララバ氏は、1907年のハーグ条約第42条に言及し、ICJがかつての意見で認めた、占領という概念の議論の余地のない根拠を強調した。また、元々は紛争後の状況を管理し、和平協定を促進する目的とされた、占領というものの一時的な性質について力説した。
さらに、意図された暫定的な統治と長期占領の現実との矛盾を指摘し、当時の起草者らは占領者と被占領者の平和的共存を予想していなかったと述べた。この不釣り合いは、パレスチナ領土の長期占領への対処に伴う複雑さと課題を浮き彫りにしている。
アルジェリアのICJへの介入は、占領問題の法的、歴史的、人道的側面の包括的な理解を促す役割を果たしている。ララバ氏の主張は、イスラエル・パレスチナ紛争における正義と解決策の探求をめぐる現在進行中の議論に一石を投じている。
南アフリカ国際関係・協力省の国家法顧問首席代理ピーター・アンドレアス・ステメット氏は、パレスチナ人の自決権を擁護する同国の決意を表明した。
ステメット氏は、国連がパレスチナ人の自決に関する不可侵の権利を繰り返し認めてきたことを力説した。そして、イスラエルによる入植活動の拡大を非難し、同国が批准しているジュネーブ第4条約(文民保護条約)第49条に違反していると述べた。
ステメット氏は、イスラエルによるアパルトヘイトの可能性についての懸念に言及する中で、裁判所が人種に基づく例外と制限は基本的権利の否定にあたり、国連憲章の原則に違反するとの判決を下した、ナミビア対南アフリカの訴訟について触れた。
同氏は、イスラエルの違反行為が十分に記録に残っていることを強調し、アパルトヘイトの禁止はイスラエルを含め例外なく適用されると繰り返した。
そして、ナミビアにおける南アフリカの不法駐留を例に挙げ、東エルサレムを含むパレスチナ領土をイスラエルが継続的に占領していることの法的結末に注目するよう呼び掛けた。
南アフリカのブシムジ・マドンセラ駐オランダ大使は、パレスチナ人をめぐるこの勧告的意見の重要性を強調し、パレスチナ領土に対するイスラエルの侵害をやめるよう訴えた。
マドンセラ大使は、国際法に逆らい、国際的な介入もほとんどなく実施されてきた、50年以上にわたる長期占領を糾弾した。
同大使は、特にイスラエルがガザ地区に対して継続的な攻撃を行い、パレスチナ人に対する行為に制限は受けないと言わんばかりに法的命令を無視し続けるなか、権利侵害や国際規範違反に対するイスラエルの不処罰がいつ終わるのか疑問を呈した。
ロイター