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UAEが個人身分法、民事取引法、および刑事訴訟法を改正

改正は立法および投資環境を発展させるためのUAEの取り組みの一環として行われる。(資料写真/AFP)
改正は立法および投資環境を発展させるためのUAEの取り組みの一環として行われる。(資料写真/AFP)
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08 Nov 2020 12:11:12 GMT9
08 Nov 2020 12:11:12 GMT9

ドバイ:アラブ首長国連邦(UAE)が土曜、個人身分法、民事取引法、および刑事訴訟法の改正を発表した。

改正はUAEの立法および投資環境を発展させ、寛容さを育むための、同国の取り組みの一環として行われると、国営通信社WAMが報じた。

シャイフ・ハリーファ・ビン・ザーイド・アルナヒヤーン大統領が承認した新たな法律には、次のものが含まれる:

  • 非市民が個人身分法における相続財産に関して適用される法律を選ぶことができるようにする
  • 他人に害を及ぼすことのない刑法上の行為を犯罪と見なさない
  • 連邦検察官に軽犯罪、および刑法の対象となる不法行為を決定する権利を認める
  • いわゆる「名誉犯罪」の犯人に対する情状酌量を規定する条項を廃止し、刑法の殺人罪に適用される規定に従わせる

WAMによれば、個人身分法および民事取引法の改正は、UAEにおける外国人投資家の金銭的利益の安定性確保を目的とする。一方で刑法および刑事訴訟法の改正は、「個人の自由と社会の安全」を守ることを目的としている。刑法に対する多数の修正は、他人に害を及ぼすことのない行為を犯罪とみなさず、それらの行為を法律で処罰可能とみなす条文から曖昧さを取り除く。

また今回の修正により刑事命令の適用範囲も拡大され、連邦検察官が刑法の規定の対象となる軽犯罪を決定する権利を持てるようにする。それらの修正は、訴訟手続を促進し、特に軽犯罪の場合において司法制度への圧力を緩和することを目的とする。

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