Since 1975
日本語で読むアラビアのニュース
  • facebook
  • twitter
  • Home
  • 日本
  • 「共同親権」法案が審議入り=父母協議で選択―衆院本会議

「共同親権」法案が審議入り=父母協議で選択―衆院本会議

今国会で成立すれば2026年までに新制度が始まる見通しだ。(AFP)
今国会で成立すれば2026年までに新制度が始まる見通しだ。(AFP)
Short Url:
14 Mar 2024 09:03:45 GMT9
14 Mar 2024 09:03:45 GMT9

離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入を柱とする民法などの改正案は、14日の衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。離婚後の「単独親権」のみを定める現行法を見直し、父母が協議していずれかを選択可能にする。今国会で成立すれば2026年までに新制度が始まる見通しだ。

小泉龍司法相は「父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、責任を果たすことが重要だ」と強調した。立憲民主党の米山隆一氏への答弁。

父母の意見が折り合わなければ、家庭裁判所が共同親権か単独親権かを決める。DV(家庭内暴力)や虐待などが生じて「子の利益を害する」と判断した場合、家裁は単独親権としなければならない。DVなどの詳細に関し、小泉氏は「身体的」と「精神的・経済的」の双方が対象に含まれると説明した。

改正法施行前に離婚が成立したケースでも、家裁に親権者変更を申し立て、共同親権に変更できる。

共同親権の場合、子に関する決定には父母双方の合意が必要。ただ、監護や教育に関する「日常の行為」は同居親が単独で決められる。DVや虐待からの避難など「急迫の事情」があるときも、単独での親権行使を認める。

小泉氏は、「日常の行為」の例として、子の心身に重大な影響を与えない手術や、一般的なワクチン接種などを挙げた。重大な手術でも、父母双方が協議する時間的猶予のない場合は「急迫の事情」に該当し得るとした。

養育費の取り決めがなくても別居親に最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」を創設。面会交流については、可否を争う手続き中に家裁が試行的な実施を促す規定を設け、現在は父母に限る面会の申立人の範囲を条件付きで祖父母ら親族に広げる。

時事通信

特に人気
オススメ

return to top