
緊急経済対策では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減り、生活に窮した世帯に現金30万円を給付する。売り上げが急減した中堅・中小企業や個人事業主も現金給付で事業の継続を支援する。財源として計約6兆3000億円を2020年度補正予算案に盛り込んだ。
申請はインターネットや郵送で受け付ける方針。麻生太郎財務相は7日の記者会見で「スピード感が大事だ。簡便な手続きで対応する」と強調した。5月の支給開始を目指すが、具体的な手続き方法や必要書類など制度の詳細は決まっていない状態だ。
収入減少世帯への30万円給付は、2~6月のいずれかの月収をそれ以前と比較。月収が減り、年収換算で住民税の非課税水準に落ち込んだ場合が対象だ。また収入の減少幅が50%以上で、年収換算で住民税非課税水準の2倍以下となる世帯も給付を受けられる。
東京23区内に住む会社員で専業主婦と子ども2人の4人世帯では、年収約255万円以下だと住民税が課されない。
一方、中堅・中小企業には最大200万円、フリーランスを含む個人の事業者には最大100万円を給付。前年同期比で売上高が半分以上減少した場合などを対象とする。
時事通信社