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トランス女性、トイレ使用制限をめぐり政府に起こした訴訟で勝訴

13 Dec 2019 02:12:36 GMT9

東京

東京地方裁判所は木曜日、日本政府に対し、経済産業省で働くトランスジェンダー女性に省内女性用トイレの使用を制限したとして132万円の損害賠償を支払うよう命じた。

江原健志裁判長はトランス女性の省内トイレの自由な使用を許可するようにも命じたうえで、「制限は自認する性に即した社会生活を送る利益を制約しており違法」と述べた。

この訴訟では、50代のトランス女性がトイレ使用の制限および労働条件の改善に起因し精神的苦痛を受けたとして、1,650万円の慰謝料を求めていた。

女性側の弁護団は、この判決はジェンダーと性的少数者の職場環境改善に関する日本初の判決であると述べた。

原告は男性として入省したが、後に性同一性障害と診断された。2010年に女性として勤務する許可を得たが、体質の問題で性別適合手術を受けられず、戸籍上の性別変更ができなかった。

同省は原告に女性の身なりや女性用の休憩室の使用は許可したが、勤務階とその上下の階の女性用トイレの使用を禁止した。

原告は人事院に苦情を申し立てたが、却下された。原告は慰謝料と人事院判定の取り消しを求め、2015年に政府を提訴した。

政府側は、同省の女性職員の中にはトランス女性の女性用トイレ入室に抵抗感を抱く職員もおり、制限は同省の裁量権の範囲内であると主張した。

判決において、裁判長は、原告が他の人に女性と認識される度合いが高かったと指摘、したがって、政府はそのような「抽象的な」トラブルの可能性を引きあいに出してトイレ禁止を正当化することはできないとした。

同省側が原告に対しトイレを自由に使うためには戸籍上男性だとカミングアウトするよう求めたことについては、「裁量権の乱用」と認定した。

さらに、人事担当者の「(性別適合)手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」という発言についても、「許容の限度を超えている」とした。

経産省の発言によると、同省が控訴するかは関係省庁と相談の上、対応するという。

時事通信社

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