東京都:旧優生保護法下で行われた強制不妊手術の被害者たちが水曜日、損害賠償権が消滅する20年の排斥期間適用をめぐり、12万筆以上の署名を最高裁判所に提出した。
被害者たちは国の責任を求めるとともに、20年の請求期間は短すぎると訴えている。署名は昨年11月の提出分と合わると15万3413筆に上る。
1948年に成立した旧優生保護法は、当時、遺伝性とされた犯罪や精神障害、ハンセン病などを「根絶」する目的で、特定の人々に不妊手術を強制した。
署名を提出した後、最高裁で逆転勝訴した北三郎さんをはじめ、被害者数人と支援団体、弁護士が記者会見を行った。
その中で「きょうされん」の佐藤ふきさんは、1948年から1996年にかけて不妊手術を強制された人は2万5000人を超えており、旧優生保護法の廃止後も手術が行われた事例があると説明した。
最高裁は旧優生保護法は日本国憲法に反するとしている。大阪、東京、札幌の裁判では、意思に反する不妊手術を受けたと訴える被害者に有利な判決が下されている。