
政府は26日、新型コロナウイルスの変異種が世界的に拡大していることを受け、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否すると発表した。期間は28日から来年1月末まで。予防的な措置として水際対策を強化することで、変異種の国内流入を可能な限り防ぐ考えだ。
また、海外での滞在期間が7日以内の日本人らの短期出張について、帰国後14日間の待機を免除する特例措置を28日から1月末まで取りやめる。さらに、コロナ変異種が確認された国から帰国する日本人らに対し、出国する72時間前までの陰性証明書提出を求めるなど検査体制を強化する。期間は30日から1月末までとした。
コロナ変異種の対応をめぐり、政府は24日から当面の間の措置として英国からの外国人の新規入国を拒否。その後、南アフリカから入国する外国人も対象に加えており、今回、これを全世界に広げる。
◇水際対策強化のポイント
一、外国人の入国拒否、全世界に拡大
一、期間は28日から1月末まで
一、短期出張者に帰国後2週間待機要請
一、変異種発見国からの帰国者の検査強化
水際対策強化に係る新たな措置
令和2年12月26日
1.全ての国・地域からの新規入国の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第43回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年9月25日)資料4の1(2))に基づき、本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの新規入国を拒否する。
(注1)上記1.に基づく措置は、12月28日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注2)この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として入国を認める。ただし、本邦への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国における滞在歴のある者、並びに令和3年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除く。
2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
「国際的な人の往来の再開」(第44回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年10月30日)資料5の1)に基づき、本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところであるが、本年12月28日から令和3年1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14日間待機緩和を認めない。
3.検疫の強化
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(英国及び南アフリカ共和国は除く)(注1)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、本年12月30日から令和3年1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおり。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル
(注2)本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とする。
(注3)上記3.に基づく措置は、12月30日午前0時(日本時間)から行うものとする。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施する。
JIJI Press