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ゴーン被告の流用新たに10億円=日産に申告漏れ指摘―東京国税局

ゴーン被告をめぐっては、東京国税局が14年3月期までの3年間でも同様に約1億5000万円の申告漏れを指摘。(AFP)
ゴーン被告をめぐっては、東京国税局が14年3月期までの3年間でも同様に約1億5000万円の申告漏れを指摘。(AFP)
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20 Aug 2020 12:08:55 GMT9
20 Aug 2020 12:08:55 GMT9

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(66)による会社資金の私的流用疑惑をめぐり、日産が東京国税局から2019年3月期までの5年間で約10億円の申告漏れを指摘されたことが20日、関係者への取材で分かった。過少申告加算税を含む法人税の追徴税額は約2億5000万円に上る。

関係者によると、ゴーン被告が私的に利用した社有ジェット機の費用や、東京やパリの住居の家賃、レバノンの大学への寄付などについて、日産の経費への計上が認められなかった。また、同被告の姉に対するコンサルタント業務名目の報酬については、架空の業務委託費に当たり、仮装・隠蔽(いんぺい)を伴うとして重加算税を課された。

ゴーン被告をめぐっては、東京国税局が14年3月期までの3年間でも同様に約1億5000万円の申告漏れを指摘。東京国税局が認定した同被告による私的流用額は、8年間で計約11億5000万円に上った。日産は今年2月、同被告による一連の不正問題で多額の損失を被ったとして、100億円の損害賠償請求訴訟を横浜地裁に起こしている。

ゴーン被告は18年11月に金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で東京地検特捜部に逮捕され、同罪と会社法違反(特別背任)罪で起訴されたが、保釈中の19年12月にレバノンへ不正出国した。

東京国税局はまた、日産に対する19年3月期までの5年間の税務調査で、タックスヘイブン(租税回避地)にある関連会社の所得をめぐっても約15億円の申告漏れを指摘。過少申告加算税を含む法人税の追徴税額は約4億円という。

日産自動車の話 税務調査は終了し、税務当局から更正通知を受け取った。通知書に従い、対処する。

JIJI Press

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