Since 1975
日本語で読むアラビアのニュース
  • facebook
  • twitter
  • Home
  • 日本
  • 日本政府、ゴーン事件国連意見書に異議=「不当逮捕」当たらず

日本政府、ゴーン事件国連意見書に異議=「不当逮捕」当たらず

ゴーン被告は、日本の裁判所の決定により、逃亡および潜伏しないことと海外に渡航しないことを条件とし、保釈金によって釈放された。
ゴーン被告は、日本の裁判所の決定により、逃亡および潜伏しないことと海外に渡航しないことを条件とし、保釈金によって釈放された。
Short Url:
24 Nov 2020 03:11:13 GMT9
24 Nov 2020 03:11:13 GMT9

ハルドン・アズハリ

東京:上川陽子法相は24日の閣議後の記者会見で、国連人権理事会の「恣意(しい)的拘禁に関する作業部会」が、日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告の日本での逮捕と勾留を「不当」とする意見書をまとめたことに対し、日本政府として20日付で異議を申し立てたことを明らかにした。

上川氏は「被告側の一方的な主張のみに依拠した事実誤認に基づく意見書が公表され、極めて遺憾だ。到底受け入れることはできない」と反論。

「わが国の刑事司法制度は基本的人権を保障しつつ適正な手続きを定め、適切に運用されている」とし、ゴーン被告関連の刑事手続きは「恣意的拘禁」に当たらないと強調した。

11月23日月曜日は日本の祝日だが、東京の外務省は間髪おかず、国連作業部会の意見書は「明らかな事実誤認を含んでいるため、全くもって言語道断であり、法的根拠も無い」と公式に断固たる拒絶書を発行 した。

その声明には、11月20日、日本政府が恣意的拘禁に関する作業部会によって採択された意見書に対して反論を行なったことが記されている。

「作業部会からの情報請求に対する返答文書に説明されているように、日本の刑事司法制度は適切なる手続きを規定しており、刑事事件における真実を明確化するために正しく管理されている一方で、当事者個人の基本的人権を保証している」と外務省は言う。

「さらに、拘禁施設で司法判決を待つ被拘禁者は、その人権を尊重した取り扱いを受ける。ゴーン被告に適用された刑事手続きは、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)を始め、日本によって採択されている人権に関する条約類に違反するものではない」

かかる刑事訴訟は関連法に規定されている適切な手続きに厳格に従って施行されており、その一方でゴーン被告の人権を完全に保証するものであり、その声明文には、 ゴーン被告に適用された処置は独断的な拘禁とみなされるはずはないということを強く主張した説明が行われている。

ゴーン被告は、日本の裁判所の決定により、逃亡および潜伏しないことと海外に渡航しないことを条件とし、保釈金によって釈放された。ところが2019年の年末、彼が準拠すると約束したそれらの条件に反して、日本および「彼の刑事裁判」から逃亡したのだった。

それを考えれば、証拠隠滅と逃亡の可能性のある容疑者が司法当局の発行する令状に基づいて逮捕・拘禁されることは、いかなる国の司法制度においても許容される、と声明文は主張する。

さらに日本の外務省は、被告が保釈金による釈放にあ たって準拠することを約束した条件に違反し、刑事裁判から逃亡したことは、「いかなる国の司法制度においても容赦されるものではない」と主張する。 

声明は、日本の法律のもとでは、刑事訴訟を受ける人々の権利を守るために、ゴーン被告の事件はもとより、いかなる事件についての調査や裁判に関する情報についても、裁判の開廷以前に作業部会へ提供することはできない、とも言及している。

日本はかかる状況を説明し、違法逃亡したゴーン被告の事件に関して、限られた情報や情報筋からの偏った申し立てに基づいて作業部会が判断を下すのは不適切であると指摘したという。

「したがって日本は、作業部会が今なおこの事件について考察し、日本の刑事司法制度についての正しい理解に基づくのではなく、情報筋からの限られた情報と偏った申し立てに基づいて意見書を出してきたことについて、非常に遺憾に思っている。」

作業部会側はこう強調した:「我々は、ゴーン被告が日本の当局の管轄から逃亡したという状況については何の見解も表明しておらず、作業部会の意見書はかかる逃避に対する容赦または正当化と受け取られてはならない」

しかし、外務省による長々とした公式声明は、「ゴーン被告は証拠隠滅および逃亡の可能性があるとみなされるため、裁判所からの令状に基づいて逮捕・拘禁された」と訴えている。

ゴーン被告は拘禁後、刑事裁判自体から実際に逃亡した。その状況を考えると、作業部会がゴーン被告の一件を「独断的な拘禁」とみなしている事実自体、刑事裁判を受ける人間たちに逃亡は正当化可能であるという考えを抱かせるものであり、各国の刑事司法制度における正義の実現と適切な機能をさまたげることにもなる。

日本は、法律上可能な範囲で作業部会に対して追加情報を提供し、「事実誤認を正す」と言っている。

*JIJI Press

特に人気
オススメ

return to top

<