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旧統一教会に「質問権」行使=創設後初、書面で送付―解散命令請求を視野・永岡文科相

報告徴収や質問権は、そうした事由に該当する疑いがある場合に行使できるが、事前に宗教法人審議会への諮問が義務付けられている。(AFP)
報告徴収や質問権は、そうした事由に該当する疑いがある場合に行使できるが、事前に宗教法人審議会への諮問が義務付けられている。(AFP)
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22 Nov 2022 07:11:06 GMT9
22 Nov 2022 07:11:06 GMT9

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る問題で、永岡桂子文部科学相は22日、旧統一教会に対し宗教法人法に基づく「報告徴収・質問権」を行使した。権限行使は1995年の同法改正で権限が創設されて以降、初めて。文化庁は解散命令請求を視野に調査を続け、要件に該当するか判断する。

岸田文雄首相が質問権行使に向けた手続きを指示してから1カ月余りでの行使となった。今後の調査では、行為の組織性や悪質性、継続性を示す証拠がどの程度集まるかが焦点となる。

文化庁によると、今回の権限行使で教団に提出を求めたのは、組織運営に関する文書、収支と財産に関する書類や帳簿。同日夕、書面で郵送した。回答期限は来月9日。

永岡氏は22日の閣議後記者会見で、質問権の行使以外にも関係者からの情報収集などを進める考えを示した上で「具体的な証拠や資料を伴う客観的な事実を明らかにしていきたい」と述べた。調査の途中段階でも解散命令の要件に該当する明白な事実が確認されれば、請求する方針も示した。 

宗教法人法は解散命令の事由として「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などと規定。報告徴収や質問権は、そうした事由に該当する疑いがある場合に行使できるが、事前に宗教法人審議会への諮問が義務付けられている。

永岡氏は11日、旧統一教会の不法行為責任などを認めた民事判決が計22件あり、賠償額が少なくとも計約14億円に上ることなどを根拠に、質問権を行使する意向を表明。21日、教団に報告を求める具体的な内容や理由などを宗教審に諮問し、了承されたが、詳細は公表されていない。

宗教法人に対する報告徴収や質問権は、オウム真理教による地下鉄サリン事件をきっかけに盛り込まれた。

時事通信

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