
東京:日本は、アルジェリアからの通知を12月26日に受け取り、2023年2月7日に署名された「所得税に関する日本国とアルジェリア人民民主共和国との二重課税の取り扱いに関する協定および租税逃避および回避の防止に関する協定(以下、協定)」の設立に必要な内部手続きが完了したことを確認した。
この協定は、通知を受け取った日から30日後の2024年1月20日に発効し、所得に課される税金については、2025年1月1日以降に始まる課税年度に効力を発揮し、課税年度に基づかない税金については、2025年1月1日以降に発効する。
情報の交換および税金の徴収における協力に関する規定は、2024年1月20日から効力を発揮する。