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機能性食品、18製品で健康被害=死者なし、入院事例も―消費者庁

機能性表示食品は、事業者が同庁に届け出れば食品に関する効能を表示して販売できる。
機能性表示食品は、事業者が同庁に届け出れば食品に関する効能を表示して販売できる。
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12 Apr 2024 11:04:31 GMT9
12 Apr 2024 11:04:31 GMT9

小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」配合サプリメントを摂取した人が健康被害を訴えている問題を巡り、消費者庁は12日、同社以外の機能性表示食品18製品で医療従事者から健康被害の報告があったと発表した。死者はいないが、下痢や湿疹など延べ117件あり、入院したケースも複数あった。

 機能性表示食品は、事業者が同庁に届け出れば食品に関する効能を表示して販売できる。同庁は3月22日時点で届け出のある1693社の6795製品を対象に調査。回答期限前日の今月11日現在、1395社のうち11社から被害の報告があった。特定製品に症例が偏るなどの傾向はみられなかった。販売実績のない商品も1637製品あった。 

 いずれも事業者側が同庁への報告は不要と判断していたという。同庁の担当者は「多くの人が摂取すれば何らかの報告はあるもので、数字は驚かない」と指摘。その上で、事業者の判断が適切だったかや、届け出に関するガイドラインを改善する必要があるかなど検討するという。

JIJI Press

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