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車いす用客席数「0.5%」義務化=スポーツ施設、劇場で一律基準―国交省

車いす用客席については、都道府県レベルで自主的に条例を設ける動きが先行しており、多くの自治体では義務化も含めて総数の0.5%以上の設置を求めている。(AFP)
車いす用客席については、都道府県レベルで自主的に条例を設ける動きが先行しており、多くの自治体では義務化も含めて総数の0.5%以上の設置を求めている。(AFP)
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25 Feb 2024 06:02:03 GMT9
25 Feb 2024 06:02:03 GMT9

国土交通省は、スポーツ施設や劇場などの車いす用客席について「総客席数の0.5%以上」の設置を義務付ける。これまでは自治体ごとの条例などに基づき設置が進んできたが、誰もがスポーツ観戦や観劇に親しめるよう、最低限整備すべき全国一律の基準として新設。有識者や障害者団体が参加する作業部会で近く結論をまとめ、早ければ年度内にもバリアフリー法の政令を改正する。

車いす用客席については、都道府県レベルで自主的に条例を設ける動きが先行しており、多くの自治体では義務化も含めて総数の0.5%以上の設置を求めている。国際パラリンピック委員会(IPC)の指針も、五輪・パラ大会を除く全てのスポーツイベント会場で、総数の0.5%の車いす席設置が「最低要件」だとしている。

こうした実態を踏まえ、延べ床面積が2000平方メートル以上の建築物を対象に、総客席数が400を上回る場合はその0.5%以上、同400席以下の場合は2席以上の設置を義務付ける。新築や増改築の際、この基準を満たさないと、建築できなくなる。

近年新設された施設では、この基準を満たしているケースが大半。国交省が2022、23両年に行った調査によると、12年以降に整備されたスポーツ施設、公立の劇場や音楽ホールの約8~9割には、既に0.5%以上の車いす席が設けられている。

一方、大規模になるほど0.5%を下回る施設も多く見られる。例えば総数2000席以上のスポーツ施設のうち、約37%はこの基準に満たない計算。同省は法律に基づく義務化により、バリアフリー化を着実に進めたい考えだ。

時事通信

 

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