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袴田さん再審、有罪立証へ=検察が最終調整、審理長期化も

1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審公判で、検察当局が有罪立証する方向で最終調整していることが8日、関係者への取材で分かった。(twitter/@JapanTimes)
1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審公判で、検察当局が有罪立証する方向で最終調整していることが8日、関係者への取材で分かった。(twitter/@JapanTimes)
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09 Jul 2023 03:07:40 GMT9
09 Jul 2023 03:07:40 GMT9

1966年に静岡県で一家4人が殺害された事件で、死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審公判で、検察当局が有罪立証する方向で最終調整していることが8日、関係者への取材で分かった。弁護側は早期の無罪判決を求めているが、有罪立証には一定の時間がかかるため審理が長期化する可能性もある。

再審開始を認める東京高裁決定が出された当初、検察幹部には有罪立証に慎重な意見が多かったが、補充捜査の結果などを踏まえ、立証は可能との判断に至ったもようだ。 

事件の約1年2カ月後に現場近くのみそ工場タンクで血の付いた「5点の衣類」が見つかり、袴田さんの有罪の決め手となった。血痕には赤みが残っていたが、東京高裁は3月の決定で、血痕の赤みは1年以上みそに漬かることで消失すると判断し、再審開始を認めた。

関係者によると、検察側は改めて専門家に意見を求めたほか、事件当時の証拠を精査するなどした結果、再審公判で有罪の主張は維持できると判断し、立証する方向で最終調整しているという。

高裁決定は、1年以上みそ漬けされることで血痕の赤みは消えるとした弁護側の実験結果を「化学的メカニズムとして合理的に推測できる」と認定。赤みが残る衣類について、捜査機関による捏造(ねつぞう)の可能性にまで言及した。

最高裁への特別抗告理由は憲法違反や判例違反に限られ、東京高検は「(高裁決定には)承服し難い点があるものの、申し立て理由があるとの判断に至らなかった」として特別抗告を断念し、再審が確定。4月に静岡地裁で開かれた3者協議で、再審公判での立証方針の決定に3カ月の猶予を求め、今月10日を期限に検討を進めていた。

時事通信

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